本当にあった!税金を0にする方法!
あなたも、税金のことで悩んでいませんか?
もし、以下のようなことを知ることができたら、それだけでどれだけ経営が楽になることか!
そうは思いませんか?
・既に 会社を経営していても税金を払わなくて良い方法とは?
・個人事業者が いくら儲けても税金を払わなくても良い方法とは?
・今までにない まったく新しいビジネスチャンスを掴む方法とは?
・既にある会社の利益を圧縮して 税金を0円にする方法とは?
・わずかな出資額で 利益をがっぽり受け取る方法とは?
・ローリスクでハイリターンを生むことが出来る究極の起業術とは?
これらについて、「そんなことがあるわけない」と思われるかもしれません。
でも、構いません。今は信じられなくても。
これらの情報は、約20年のキャリアから知りえた(知っただけでなく、実務も私が担当し、各役場
へも何度も私が足を運びましたから、「体得した」といっても過言ではありません)ことですが、
初めて耳にする方にとっては、なかなか信じがたいことでしょう。
けれども、これから順を追って”新しい起業方法と、新しい節税対策を組み合わせること”とは
どういうことなのかを、ご説明していきます。
「詳しいことは、教材を買って読んでね!」・・・なんてことは、私は致しません!
このノウハウが、あなたに当てはまるのか?あなたにとって「使える」ノウハウなのか?
きちんとわかるように、これからご説明していきます。どうぞ、ご安心ください。
◆あなたのビジネスは順調ですか?
ところで突然ですが、あなたのビジネスは順調ですか?
「YES」と答えたあなた、それはなによりです。
ですが、単純に喜んでいるわけには行きません。
それは、せっかく儲けたお金を税金で取られてしまう事ほどつらいことはないからです。
なぜ私がそんな事を言うかといえば、長年会計に携わる仕事をしてきた経験から、いかに
「この国の税金が高いか」ということを知っているからなのです。
まず、新規企業であれ、副業であれ、一般的な流れとしては個人事業でスタートする場合が一番
多いのですが、その後、事業が徐々に軌道に乗り拡大すると共に、問題になるのが累進課税
という税金の計算方法です。
これは、収入が増えて行くのに比例して、段階的に税率が上がるというものですが、これは
たまったものではありません。
まさに、儲けた分そっくり税金で取られるようなものです。
どのくらいの税金を支払わなければならないかといえば、最高で収入金額の40%近くも取られて
しまうのです。
さらに、本来の税務署に支払う税金以外に、都道府県に事業税や市町村に市民税も支払
わなければならないのです。
これらを合計すると、なんと支払う金額は、儲けた内の50%近くにもなります。
つまり半分以上も、そっくり取られてしまうというわけなのです。
さて、そんなとき、どうすれば高い税金を支払わなくてもよいのかを考えて見ましょう。
◆やるべきか、やらざるべきか・・・よくある節税対策
今までならば、一般的に知られている節税方法としてこんな方法があります。
それは・・・
ある一定の収入が増えた時点で、株式会社を設立して税金対策を行なうという方法。
さて、では、その節税効果はいくらくらいになるのでしょうか?
仮に収入が1億円であったならば、個人事業者のままならば、4千5百万円強もの税金になります。
ところが、もし株式会社にしていたならば、4千4百万円弱となり、個人事業者のまま事業を行う
よりも、株式会社にするだけで約100万円の節税効果があるということがわかります。
つまり、これが誰でも知っている、よくある節税対策の方法です。
しかし、株式会社にしても税金はかかります。
上の例でもわかるように、まるっきり0円にはなりません。
◆税金が0円になるとしたら?
ちなみに、あなたにとって今一番の問題は、
○ 儲かったために払わなくてはいけない税金について
でしょうか。それとも、
○ 個人事業者から法人に切り替えるべきか迷っている
ということでしょうか?
これらはどちらも悩ましい問題ですね。
けれどもどちらにせよ、そのまま放っておいたならば、税務署にいわれるがまま、高い税金を国に
納めなくてはいけなくなってしまいます。
これは、なんとかしたいですよね。
実は、世の中にはいろんな方法論を持つ人がいて、ここでは書けないし、とうていおススメもでき
ないような方法で節税しようとする人もいます。
けれども。
どんな「ウルトラC」の節税方法を取ったとしても、そしてそれが税務署に認められたとしても、
税金が0円になることはないですよね。
あなたも一度くらい、
「事業をしていて、もしも申告しなくてよくて、そして税金も一切払わなくてよかったら、どんなに
いいか」
・・・なんて、考えてみたことがあるかもしれません。
もちろん、しっかり儲けているのにです。
そんな方法があったとしたら、いいですよね。
そこで、あなたにお聞きします。
もし、申告も税金も不要な方法と、今までどおりの高い税金を払う方法があるとしたら、
あなたは、どちらを選びますか?
・・・当然、税金を払わなくても良い方法を選択するはずです。
何故なら、わざわざ払わなくてもいいものを払う人はいないからです。
でも実は・・・、先ほどの「もしも」は、本当のことなんです。
つまり、「もし、申告も税金も不要な方法があったなら・・・」という部分。
そんな方法が実在するんです。しかも、完全に合法で。
◆税金が0円の起業方法
実は、税金が0円の起業方法は、とっても簡単なんです。
それは、どんな方法なのでしょうか。
では、早速あなたにとって重要なことをお話しします。
それはまず、どんな節税方法よりも効果のある方法のひとつは「正しい起業方法を知ること」
なのです。
その起業方法は、2005年に経済産業省がスタートさせた、LLPこと「有限責任事業組合」という
組織で起業する方法なのです。
この制度は、既に欧米では広く活用されている方法です。
最近10年間で、アメリカでは同様の方法で、約80万もの新たな事業体が設立されました。
イギリスでは2000年に始まり、1万を超える会社が設立されました。
日本では、制度が出来てわずか3ヶ月で、300人もの人がこの制度を利用して、新たなビジネス
を開始しました。
まさに最新の、世界的な広がりを見せている起業方法なのです。
そして、お教えする節税方法の2つのうちの1つはこれなのです。
実は、コレがどんな節税方法よりも効果のある、正しい起業方法なのです。
そこで、さらに詳しく、この制度についてご説明しましょう。
会社にすれば 法人税として会社の収入に税金が課税されます。
さらにその残った利益に対してはどうかといえば、分配された利益にも税金がかかります。
いわゆるこれが、二重課税です。
会社でいくら儲けても、最終的に受け取った分配金にも税金がかかってしまう。
コレでは、税金を払うために借金をしなくてはならなくなります。
しかし、このLLP制度を利用して起業すれば、会社の収入にかかる”法人税”を一切払わな
くて良くなるのです。
つまり、こういうことです。
既に存在する会社2社が、共同で株式会社を設立したとしましょう。
この共同で設立した会社に1億円の収入があったとすれば、まず
1億円の40%にあたる、4000万円を法人税として支払わなければなりません。
そして、残った利益を折半して(1億円 -4千万 ÷ 2 = 3千万) X 40%
受け取った金額にも、法人税の40%がかかります。
その金額は、上記の計算式の1200万にもなるのです(おおよそです)。
合計、5200万円もの税金を払わなければならないということです。
つまり、現実的に、儲かった半分以上を税金で持っていかれるということです。
ならば、LLPという制度を利用して起業したとすればどうなるのでしょうか。
先ほどと同じく、既にある株式会社、法人2社が共同でLLPを設立したとしましょう。
まず1億円の収入に対しては税金は0円、まったくかかりません。
(2億円でも3億円でも同じです。必要ありません)
次に、残った利益を折半します。
この受け取った金額には法人税がかかります。
1億円の半分、5000万円の40%ですから
その金額は、2000万円となります。
はい、どうでしょう。それ以上はかかりません。
おわかりいただけましたか?
株式会社の場合、税金は5200万円。LLPの場合は、2000万円。
その差額は、3200万円となります。
3200万円といえば大金です。困りました、どうしましょう。
こんなに手元に残ってしまうのです。
さらに、この利益配分についてもご説明していきましょう。
今までの株式会社などならば、利益配分は出資金額によって配分額が決められてしまいます。
しかし、LLPでは、出資金額に関係なく配分割合を独自に決めることが認められているのです。
そうすると、出資額はわずかでも、「ノウハウを提供し、利益の配分は高割合」・・・ということも
可能になります。
つまり、すべて自由に決めることが出来るのです。
このように、LLPこと「有限責任事業組合」は、
① 申告しなくてよい
② 申告しなくてよいということは、もちろん税金は0円
③ 出資金額に関係なく配分割合を独自に決めることが認められている・・・など、組織
内の規則(内部統制)を自由に決められる
といった利点があるのです。
とはいえ、それだけで安心していてはいけません。
これらは確かに、他の起業方法にはありえない魅力的な部分ですが、だからといって、LLPを設
立すればそれでOK!・・・ということでは、実はないのです。
LLPは素晴らしい制度ですが、その制度を200%活用するためには、設立後の運営方法も知っ
ておかなければ、意味がありません。